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ENGLISH ホーム 経団連について Policy(提言・報告書) Action(活動) 会長コメント/スピーチ トップ Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2017年10月5日 No.3333 欧州情勢とBrexit交渉の現状 Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2017年10月5日 No.3333 欧州情勢とBrexit交渉の現状 -21世紀政策研究所 解説シリーズ/21世紀政策研究所研究主幹(早稲田大学大学院法務研究科教授) 須網隆夫 2016年6月の国民投票によるEU離脱の決定を受けて、イギリスはEU離脱に向けて歩み出している。イギリスのEU離脱(Brexit)は、イギリスがEU域外に去るだけでなく、09年以降、ユーロ危機、ウクライナ危機(14年)、そして難民危機(15年)と度重なる危機に直面してきたEUの将来をも揺るがしかねず、その結果次第では、欧州で事業展開する日本企業だけでなく、日・EU自由貿易協定に期待する日本経済にもさまざまな影響が生じる。 そこで21世紀政策研究所では、昨年末、Brexitによる影響の包括的検討のために、政治・経済・法律各分野の研究者による研究会を組織し、今年1月から活動を開始した。本連載はその成果の一端として、今号から12月初旬まで行う予定である。 ■ EUのあり方を問う加盟国の政治イベント 年初からの欧州の政治情勢を振り返ると、離脱交渉に臨むEUの足元を揺るがしかねない政治イベントが続いた。3月のオランダ総選挙、4~5月のフランス大統領選挙、6月のフランス総選挙である。 選挙結果をみる限り、近年顕著であった反EUを掲げるポピュリスト政党の伸長は頓挫し、EUは小康状態を保っている。もっとも、ポピュリスト政党を後押しした政治・経済状況は変化しておらず、EUへの支持はなお流動的である。他方、難民危機への対応等をめぐり、EU加盟国間で意見対立が顕在化し、EUの結束を損なっている。 このような情勢を背景に、今年3月29日、イギリス政府はEU離脱を正式に通告し、イギリス総選挙後の6月後半、交渉が開始された。離脱には、離脱協定、将来の自由貿易協定、暫定協定という3つの協定締結が予定されるが、当面の交渉課題は離脱協定である。 現時点での主な争点は、(1)イギリス・他の加盟国間を移動したEU市民の権利保障(2)アイルランド・北アイルランド間の陸上国境(3)イギリスによるEUへの離脱清算金の支払い――である。離脱交渉が十分に進展しなければ、将来のEU・イギリス関係の交渉に入らないのがEUの立場である。 イギリスは上記の争点は将来関係にかかわると主張し、より柔軟な対応を要求する。これまでの交渉は順調とはいえず、10月下旬の欧州理事会が、将来関係の議論開始を認めるかは微妙である。 ■ EU市民の権利と法的な課題 離脱清算金の支払いとともに、離脱後のEU市民の権利の取り扱いの解決も容易ではない。EU域内における自由移動の権利を利用して、イギリス・EU間で多くの市民が居住地を移動し、イギリスに他の加盟国国民が350万人、他加盟国にもイギリス国民100万人以上がそれぞれ居住し、永住も可能であった。これらの人々に、離脱時のEU法による地位・権利を相互的に保障することが最優先課題であることについては、EUもイギリスもほぼ一致している。 しかし、両者の立場には隔たりがある。EUは離脱後もEU法を引き続き適用して、離脱時のEU法上の権利をそのまま保護することを主張するが、イギリスはEU市民の権利を、離脱後は国内法上の権利として保障することを予定する。EU法と同内容の権利を、国内法を制定して保障するという趣旨であるが、国内法の内容がEU法上の権利と一致する保障はなく、実際にもイギリス提案にはすでに相違が表れている。 EU法か国内法かは、紛争が生じた場合の判断者にも関係する。イギリス在住のEU市民、EU域内のイギリス国民双方に生じる紛争は、それぞれEU域内・イギリスの裁判所に係属する。そして、両者の判断が矛盾した場合には、政治的または司法的な解決が必要となる。 EUはEU法上の権利である以上、EU司法裁判所による一元的解決を主張するが、他方イギリスは国内にEU司法裁判所の直接的な管轄が及ぶことを否定して対立する。何らかの司法的解決が必要との認識は共有され、新たなEU・UK合同裁判所の設置やEFTA(欧州自由連合)裁判所の利用等の解決策が提示されているが、その落ち着き先は依然として不透明である。 ■ Brexit交渉の難しさ EUは欧州の平和と繁栄という政治的目的を、市場統合・通貨同盟という経済政策を媒介にし、EU法という法的手段を利用して実現しようとする組織である。そして、そのプロセスのなかで、個々の市民・企業に法的権利が与えられている。そのため、加盟国が離脱するだけで問題は解決せず、市民・企業に与えた権利の処理が不可欠になる。それを考えれば、離脱が決して容易ではないことが理解できる。 交渉の困難さから、2年間の交渉期間内に合意が成立しない「ハードBrexit」の可能性もささやかれる。確かに「ハードBrexit」を選べば、多くの問題を解決する必要はない。 しかしそれは、EU・イギリス双方にとって、また企業・市民双方にとって、予測可能性がない世界に踏み出すことを意味し、大きな痛みを伴うことにならざるを得ない。そのような痛みを引き受ける覚悟がEU・イギリス双方にあるのかも明らかでない。総じて、交渉は開始されたものの、その行く末は不確実性に満ちているといわざるを得ない。 【21世紀政策研究所】 「21世紀政策研究所 解説シリーズ」はこちら 「2017年10月5日 No.3333」一覧はこちら Action(活動) 週刊経団連タイムス 連載・シリーズ記事 バックナンバー 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 定期購読のお申し込み ページトップへ 経団連トップ 経団連について 経団連とは 会長挨拶 役員名簿 委員会一覧 会員一覧 電子公告 事務局 関連組織 Policy(提言・報告書) 総合政策 環境、エネルギー 経済政策、財政・金融、社会保障 CSR、消費者、防災、教育、DEI 税、会計、経済法制、金融制度 労働政策、労使関係、人事賃金 産業政策、行革、運輸流通、農業 経済連携、貿易投資 都市住宅、地域活性化、観光 国際協力 科学技術、情報通信、知財政策 地域別・国別 会長コメント/スピーチ 会長コメント 記者会見における会長発言 会長スピーチ Action(活動) 月刊経団連 お知らせ ご意見・ご要望 個人情報保護 著作権、リンク等について リンク 表示:パソコン | スマートフォン Copyright © 1995-2024. Keidanren. All Rights Reserved.

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