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建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制 特設サイトはたらきかたススメ 文字サイズの変更 標準 大 特大 トップ 国民の皆様へ 業界別の取り組み トラック バス・タクシー 建設業 動画コンテンツ 取り組み事例 株式会社斉藤総業 久留米運送株式会社 SNS バス・タクシー バス業界の現状 かねてより全産業平均と比べて、年間労働時間が長い状況にありました。近年はバス事業者の努力や、コロナの影響等もあって、労働時間が短くなってきているものの、まだまだ全産業平均と比べると労働時間は長い状況にあります。 バス運転士の年間労働時間の推移 皆さまにお願いしたいこと バスの発車時には、進行の妨げにならないように道を譲りましょう バスの時刻どおりの運行や、車内の安全性を高めることにもつながります。 パーキングエリアやサービスエリアの駐車のルールを守りましょう 大型車駐車場に一般車両が停めてあることで、バスやトラックが駐車できないケースがあります。 バスに依頼する事業者の皆さまへ バス事業者に発注する際は、貸切りバスの行程や、送迎バス、コミュニティバスのダイヤについても、「時間外労働の上限規制」及び改正された「改善基準告示」にのっとった内容になっているかどうか、改めて確認をお願いします。その結果、旅行プランやバスのダイヤに変更が必要な場合は、速やかに見直しをおこなうなどの対策をお願いします。 上限規制、改善基準告示について詳しく知ろう バス・タクシードライバーには2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。 原則、月45時間以内、年360時間以内 臨時的にこれを超える必要がある場合でも、年960時間以内。 さらに、バス・タクシードライバーには、労働時間と休憩時間とを合わせた拘束時間、勤務間のインターバルである休息期間、運転時間(バスのみ)などを規制する改善基準告示も適用されており、こちらも2024年4月から新しくなります。 2024年4月以降の改善基準告示 バス 1日の拘束時間 13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間 1年・1月の拘束時間 年3,300時間以内、月284時間以内 1日の休息期間 11時間以上を基本とし、9時間を下回らない 運転時間 2日平均1日9時間以内 タクシー※日勤のドライバーの場合 1日の拘束時間 13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間 1月の拘束時間 月288時間以内 1日の休息期間 11時間以上を基本とし、9時間を下回らない 詳しくはこちらのパンフレットなどもチェック バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント タクシー・ハイヤー運転者の労働時間等の改善基準のポイント 自動車運転者の長時間労働改善のためのポータルサイト 利用規約・リンク・著作権等 個人情報保護方針 アクセシビリティについて 法人番号6000012070001 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2電話番号 03-5253-1111(代表) Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights reserved.

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