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ENGLISH ホーム 経団連について Policy(提言・報告書) Action(活動) 会長コメント/スピーチ トップ Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2014年12月11日 No.3204 マイナンバー導入における企業の実務対応<2> Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2014年12月11日 No.3204 マイナンバー導入における企業の実務対応<2> -民間企業実務への影響とその対策 富士通総研経済研究所主席研究員 榎並利博 企業実務への影響を考えるうえでまず押さえておきたいのは、マイナンバーを取り扱う立場として「個人番号利用事務実施者」と「個人番号関係事務実施者」という二つの立場があるということだ。前者はマイナンバーを自らの業務で利用する立場であり、主に行政機関が該当する。後者はマイナンバーを自らの業務(ビジネス)で利用できるわけではないが、行政機関がマイナンバーを利用するうえで補助的にマイナンバーを扱うという立場になる。民間企業はこの後者の立場に該当する。民間企業でも一部個人番号利用事務実施者となる特殊なケースがあるが、これについては第6回で触れたい。 個人番号関係事務で影響が及ぶ民間企業の実務は、人事給与関係の事務と国税の法定調書関係の事務である。 (1)人事給与関係事務 民間企業では、社員の所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収、社会保険料(医療保険、介護保険、年金保険、労働保険)の支払いや届出・申請など各種手続きを行っている。例えば、社員の入退社や住所変更についても行政機関と異動連絡の事務を行っており、今後はこれらの事務手続きにおいて、マイナンバーを使っていくことになる。 民間企業では2016年1月から社員のマイナンバーを収集すると同時に、マイナンバーを利用する準備をしなければならない。例えば、社会保障関係の資格・給付関係手続きや保険料の支払い、住民税の異動連絡事務などはすぐにでも開始されるからだ。 所得税に関しては16年分の所得から対象となるため、16年12月の年末調整に向けて、社員本人および配偶者や扶養親族のマイナンバーも収集する必要がある。住民税については翌年課税のため、17年1月の給与支払報告書の提出からマイナンバー付きで提出することになる。また、医療保険の事務については被保険者および被扶養者のマイナンバーを収集しなくてはならない。 (2)国税の法定調書関係事務 国税については申告書や法定資料の提出において、マイナンバーおよび法人番号を記載する必要がある。一時的な報酬、配当金、保険等の一時金、投資信託の分配金などを支払った相手についても、マイナンバーの告知を求め、管理していくことが必要となる。企業が通常税務署に提出することが多いものとしては、配当や剰余金分配などの支払調書、報酬・料金などの支払調書、給与所得や退職所得の源泉徴収票などがあり、講演料・原稿料の支払いや退職所得源泉徴収票などはすぐにでも利用が始まる。 また、法人番号については制限なく利用が可能であり、公的機関へ書類を提出する場合には、今後すべて自らの法人番号を記載して申告することを想定しておいたほうがよいだろう。 (クリックでPDF版表示) ◇◇◇ --> 次回は「マイナンバーの適正な取り扱い」について解説する。 連載「マイナンバー導入における企業の実務対応」はこちら 「2014年12月11日 No.3204」一覧はこちら Action(活動) 週刊経団連タイムス 連載・シリーズ記事 バックナンバー 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 定期購読のお申し込み ページトップへ 経団連トップ 経団連について 経団連とは 会長挨拶 役員名簿 委員会一覧 会員一覧 電子公告 事務局 関連組織 Policy(提言・報告書) 総合政策 環境、エネルギー 経済政策、財政・金融、社会保障 CSR、消費者、防災、教育、DEI 税、会計、経済法制、金融制度 労働政策、労使関係、人事賃金 産業政策、行革、運輸流通、農業 経済連携、貿易投資 都市住宅、地域活性化、観光 国際協力 科学技術、情報通信、知財政策 地域別・国別 会長コメント/スピーチ 会長コメント 記者会見における会長発言 会長スピーチ Action(活動) 月刊経団連 お知らせ ご意見・ご要望 個人情報保護 著作権、リンク等について リンク 表示:パソコン | スマートフォン Copyright © 1995-2024. Keidanren. All Rights Reserved.

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